ポジティブリストとネガティヴリスト
化粧品などの安全性を守るために厚生労働省が設けた「薬事法」が2001年に改正されて「医薬部外品」を除くすべての化粧品に「全成分表示」を義務づけました。
2014年には「薬事法」が「薬機法」と呼ばれる「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)」になり、内容もさらに改正されました。
以前は化粧品に使用できる成分は決まっており、それ以外は安全性テストが必要でした。「全成分表示」が義務付けられてからは一部を除いてどんな成分も配合可能となり、新成分であっても厚生労働省の承認を得る必要はなくなりました。
制限がかかった成分は「ポジティブリスト」と「ネガティブリスト」に記載されているいるもののみで、その他の安全確認は各メーカーにゆだねられることになりました。
日本の化粧品成分は一万種類を超え、研究の途上にあるものも多く、リストに挙げられた成分は一部となります。
ポジティブリスト
防腐剤、紫外線吸収剤、タール色素の配合制限のリスト
ネガティブリスト
防腐剤、紫外線吸収剤、タール色素以外で、配合が禁止されているもの、配合量が制限されているもの、同じように制限されている医薬品、化学物質、生物由来の物質のリスト。
これらのリストに当てはまらない成分は承認を受ける必要はありません。
「医薬部外品の化粧品」は102種類の「表示指定成分」と「香料」以外は記載する必要がなく、普通の化粧品に入っている成分すら表示指定がなければ記載の義務はありませんでした。
2006年4月から、日本化粧品工業連合会の自主基準として医薬部外品にも全成分表示が実施されています。